「特別養護老人ホームをはじめとした介護保険施設等の介護事故防止の充実に向けた基準要項等の改正について」が、平成30年9月28日に、岐阜県で発令されました。
岐阜県で先月末に発令ということは、他の県でも同じように国からの指導・指示があったと考えています。
皆様の都道府県のホームページでご確認ください。
内容としては、特養における新規入所者の重度化をはじめとした、認知症高齢者の割合の増加、介護人材不足から、介護保険施設における介護事故のリスクが高まっていることが、この通知の背景にあります。
このようなことから、介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設)内における介護事故の防止のため、施設内の人員・設備及び運営に関する基準要項等が改正になったということです。
具体的には、
・介護保険施設等が設置する介護事故発生の防止のための委員会に、
施設外の第三者の立場にある者(第三者委員)を加えることが義務化になりました(平成31年4月1日施行)。
・第三者委員とは、
安全対策の専門家である学識経験者、リスクマネジメントの専門家が明記されています。また、委員会は実施した事故防止対策が有効に機能しているか、
半年以内に評価を行うことも義務づけられました。
・また、介護保険施設等の職員に関する
事故発生の防止のための研修を、年2回以上、全職員が受けることが義務づけされました。
皆さんの事業所でも、介護事故対策を含めた記録の書き方や、クレームへの対応含めた説明責任の果たし方等をタイトルにした研修が必要ということです。
これまでにご縁のある事業所様には、私が馳せ参じ、介護事故対策の研修を実施します。
お声掛けください。
介護事故への対策と、大規模災害時の対応は、判例の争点としても不思議なほど同じものなんです。
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